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青 藍 会 々 則

   第1章 名称

第1条 本会は,青藍会(徳島大学医学部医学科同窓会)と称する。


   第2章 目的

第2条 本会は,会員相互の親睦を厚くし,学術の向上を図り,もって母校の発展に尽くすことを目的とする。


   第3章 会員

第3条 本会の会員は,次の5種類とする。

1 正会員 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学及び徳島医学専門学校の卒業生
2 名誉会員 本会に対し功労顕著にして評議員会で推薦した者。
3 特別会員 次の一に該当する者を特別会員とする(ただし,正会員は除く)。
 (1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部医学域(栄養科学部門を除く)の教授,徳島大学病院長及び同病院医科の教授,徳島大学蔵本事務部長並びにかつてその職にあった者
 (2) 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学,徳島医学専門学校及びそれらの附属病院の教授,准教授(助教授),講師,薬剤部長,事務部長(医学部事務長)の職にあった者
4 準会員  上記以外の者で,次の一に該当する者を準会員とする(ただし,第2号から第4号については本会に入会を希望する者とする)。
 (1) 徳島大学医学部医学科学生
  (2) 徳島大学大学院医科学教育部学生
  (3) 徳島大学大学院医歯薬学研究部医学域(栄養科学部門を除く)及び徳島大学病院医科に在籍し,又はかつて在籍した者
  (4) 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学,徳島医学専門学校及びそれらの附属病院に在籍した者
5 賛助会員 本会の発展に対して特別賛助があったと評議員会で認められた者

   第4章 役員

第4条 本会に,会務を処理するため次の役員を置く。

 名誉会長   1人
 顧  問   若干名
 会  長   1人
 副 会 長   3人
 支 部 長   各支部1人
 評 議 員   各期2人,及び支部長
 執行幹事   若干名
 監  査   2人

第5条 役員は次により選任する。
 1 名誉会長は,医学部長の職にある者を充てる。
 2 顧問は,会長の任期を終えた者及び評議員会で推薦された者を充てる。
 3 会長及び副会長は,評議員会の推薦により総会の承認を得て選任する。
 4 支部長は,支部における正会員の中から選出する。
 5 評議員は,各期の代表者及び支部長をもって充てる。
 6 執行幹事は,評議員会の推薦により選出する。
 7 監査は,評議員会の推薦により選出する。

第6条 役員は,次の職務を行う。
 1 会長 本会を代表し会務を総理する。
 2 副会長 会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代理する。
 3 支部長
  イ 支部を主宰し,本部との間の連絡にあたり,支部の運営にあたる。
  ロ 評議員としての職務を行う。
 4 評議員 会員を代表し,諸般の会務を審議し,決定する。
 5 執行幹事 評議員会において定められた会務を執行する。
 6 監査 事務の管理執行を監査する。

第7条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 会長の任期は,原則として連続2期を限度とする。

第8条 役員は,任期終了後といえども後任者の就任するまでは,その職務を行うものとする。


第9条 役員は,すべて名誉職とする。

   第5章 会議

第10条 会議は,次の4種類とする。

 1 通常総会
 2 臨時総会
 3 評議員会
 4 支部長会議

第11条 総会は,会長が招集し,その議長となる。

第12条 総会の議事は,出席正会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。

第13条 通常総会は,年1回開き次の事項を審議する。
 1 会務及び会員の現状報告
 2 母校の現状及び将来計画の報告
 3 収支決算報告及び収支予算の決定
 4 その他評議員会において必要と認める事項

第14条 臨時総会は,評議員会において必要と認めた場合に開く。

第15条 評議員会及び支部長会は,会長が招集する。

第16条 評議員会は,評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し,評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。

   第6章 委員会

第17条 本会は,必要に応じて各種委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は,会長が委嘱する。

   第7章 事業

第18条 本会は,第2章の目的を達成するために次の事業を行う。

 1 会員名簿及び会報の発行
 2 講演会及びその他の会合の開催
 3 医学の教育及び研究の振興並びに会員の福祉
 4 青藍会館の運営
 5 その他評議員会において必要と認めた事業

   第8章 会計

第19条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。


第20条 正会員は,会費として入会金2,000円,年会費5,000円を納入するものとする。ただし,年会費には会報,名簿代を含む。
2 新しく正会員になったときは,当該年度に5年分の会費を一括して納入するものとする。
3 正会員として50年を経過した者については,翌年度から年会費を免除するものとする。

第21条 本会会計の管理運用は,評議員会の決議による。

第22条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

   第9章 本部及び支部

第23条 本会の本部は,徳島大学医学部青藍会館内に置く。

第24条 本会は,必要の地に支部を設置する。ただし,支部会の細則は別に定める。

第25条 会員は,住所,職業及び勤務先等に異動あるときは,その都度本部に通知するものとする。

   第10章 級会

第26条 本会は,卒業年度毎に級会を組織し,代表者を若干名置くものとする。ただし,級会の細則は別に定める。

   第11章 会則の改正

第27条 この会則の改正は,評議員会の議を経て総会で決する。

   第12章 細則

第28条 この会則施行に関し,必要な細則は,評議員会の決議を経て別に定める。

   附 則(昭和47年5月22日会則第3条改正)
この改正会則は,昭和47年5月22日から施行する。

  附 則(昭和47年5月22日会則第10条改正)
この改正会則は,昭和47年5月22日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日会則第5条改正)
この改正会則は,昭和48年8月18日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日 会則第7条改正)
この改正会則は,昭和48年8月18日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日,昭和49年11月3日会則第4条改正)
この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和49年11月3日会則第4条改正)
この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和49年11月3日会則第19条改正)
この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和51年2月22日会則第5条改正)
この改正会則は,昭和51年2月22日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第4条改正)
この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第5条改正)
この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第12条改正)
この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第21条改正)
この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和58年2月11日会則第19条改正)
この改正会則は,昭和58年2月11日より施行する。

  附 則(昭和61年2月11日会則第4条改正)
この改正会則は,昭和61年2月11日より施行する。

  附 則(昭和61年2月11日会則第5条改正)
この改正会則は,昭和61年2月11日より施行する。

  附 則(昭和62年2月11日会則第17条改正)
この改正会則は,昭和62年2月11日より施行する。

  附 則(昭和62年2月11日会則第18条改正)
この改正会則は,昭和62年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第5条改正)
この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第17条改正)
この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第22条改正)
この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(平成元年2月11日会則第19条改正)
この改正会則は,平成2年2月11日より施行する。

  附 則(平成2年2月11日会則第1条,第3条,第7条,第15条,第16条,第17条改正,旧第17条を第18条とし,以下,条文を順次繰り下げる)
この改正会則は,平成2年2月11日より施行する。

  附 則(平成3年2月11日会則第3条,第5条,第16条,第18条,第23条改正)
この改正会則は,平成3年2月11日より施行する。

  附 則(平成4年2月11日会則第3条改正)
この改正会則は,平成4年2月11日より施行する。

  附 則(平成5年2月11日会則第3条改正)
この改正会則は,平成5年2月11日より施行する。

  附 則(平成9年2月11日会則第4条,第5条,第6条,第16条,第27条改正)
この改正会則は,平成9年2月11日より施行する。

  附 則(平成11年2月11日会則第22条改正)
この改正会則は,平成11年2月11日より施行する。

  附 則(平成21年7月20日会則第3条,第20条改正)
この改正会則は平成21年7月20日より施行する。

   附 則(平成22年7月19日会則第3条改正)
この改正会則は平成22年4月1日から適用する。

  附 則(平成27年7月20日会則第3条改正)
この会則は,平成27年7月20日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

  附 則(平成28年7月18日会則第3条改正)
この会則は,平成28年7月18日から施行し,平成28年4月1日から適用する。