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青    藍    会    々   則

  第1章 名称

第1条 本会は,青藍会(徳島大学医学部医学科同窓会)と称する。

  第2章 目的

第2条 本会は,会員相互の親睦を厚くし,学術の向上を図り,もって母校の発展に尽くすことを目的とする。

  第3章 会員

第3条 本会の会員は,次の5種類とする。

1 正会員 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学及び徳島医学専門学校の卒業生並びに,徳島大学医学部医学科の在学生

2 名誉会員 本会に対し功労顕著にして評議員会で推薦した者

3 特別会員 次の一に該当する者を特別会員とする(ただし,正会員は除く。)

(1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部医学系(栄養学分野を除く。)の教授,徳島大学病院長及び同病院医科の教授,徳島大学蔵本事務部長並びにかつてその職にあった者

(2) 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学,徳島医学専門学校及びそれらの附属病院の教授,助教授,講師,薬剤部長,事務部長(医学部事務長)の職にあった者

4 準会員  前3項以外の者で,次の各号のいずれか一に該当する者のうち本会に入会を希望する者

(1) 徳島大学大学院医学研究科学生

  (2) 徳島大学大学院医歯薬学研究部医学系(栄養学分野を除く。)及び徳島大学病院医科に在籍し,又はかつて在籍した者

  (3) 徳島大学医学部医学科,徳島医科大学,徳島医学専門学校及びそれらの附属病院に在籍した者

5 賛助会員 本会の発展に対して特別賛助があったと評議員会で認められた者

  第4章 役員

第4条 本会に,会務を処理するため次の役員を置く。

 名誉会長   1人

 顧  問   若干名

 会  長   1人

 副 会 長   3人

 支 部 長   各支部1人

 評 議 員   各期,各学年2人,及び支部長

 執行幹事   若干名

 監  査   2人

第5条 役員は次により選任する。

1 名誉会長は,医学部長の職にある者を充てる。

2 顧問は,会長の任期を終えた者及び評議員会で推薦された者を充てる。

3 会長及び副会長は,評議員会の推薦により総会の承認を得て選任する。

4 支部長は,支部における正会員の中から選出する。

5 評議員は,各期,各学年の代表者及び支部長をもって充てる。ただし,各学年の代表者は総代及び副総代とする。

6 執行幹事は,評議員会の推薦により選出する。

7 監査は,評議員会の推薦により選出する。

第6条 役員は,次の職務を行う。

1 会長 本会を代表し会務を総理する。

2 副会長 会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代理する。

3 支部長

 イ 支部を主宰し,本部との間の連絡にあたり,支部の運営にあたる。

ロ 評議員としての職務を行う。

4 評議員 会員を代表し,諸般の会務を審議し,決定する。

5 執行幹事 評議員会において定められた会務を執行する。

6 監査 事務の管理執行を監査する。

第7条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 会長の任期は,原則として連続2期を限度とする。

第8条 役員は,任期終了後といえども後任者の就任するまでは,その職務を行うものとする。

第9条 役員は,すべて名誉職とする。

 第5章 会議

第10条 会議は,次の4種類とする。

1 通常総会

 2 臨時総会

3 評議員会

4 支部長会議

第11条 総会は,会長が招集し,その議長となる。

第12条 総会の議事は,出席正会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。

第13条 通常総会は,年1回開き次の事項を審議する。

1 会務及び会員の現状報告

2 母校の現状及び将来計画の報告

3 収支決算報告及び収支予算の決定

4 その他評議員会において必要と認める事項

第14条 臨時総会は,評議員会において必要と認めた場合に開く。

第15条 評議員会及び支部長会は,会長が招集する。

第16条 評議員会は,評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し,評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決する。可否同数の場合は,議長がこれを決する。

  第6章 委員会

第17条 本会は,必要に応じて各種委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は,会長が委嘱する。

  第7章 事業 

第18条 本会は,第2章の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会員名簿及び会報の発行

2 講演会及びその他の会合の開催

3 医学の教育及び研究の振興並びに会員の福祉

4 青藍会館の運営

5 その他評議員会において必要と認めた事業

 第8章 会計

第19条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第20条 正会員は,会費として入会金2,000円,年会費5,000円(会報,名簿代を含む。)を納入するものとする。ただし,一括して20年分の年会費を納めた場合は,それ以降の年会費を徴収しない。※これまでの会費を全納していただいている会員に限ります。

2 前項の規定にかかわらず,医学科学生は入学時に入会金2,000円を納入し,在学中の年会費は免除する。ただし,卒業時に5年分の年会費を一括して納入するものとする。

3 正会員として卒業後50年を経過した者については,翌年度から年会費を免除するものとする。

第21条 本会会計の管理運用は,評議員会の決議による。

第22条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

 第9章 本部及び支部 

第23条 本会の本部は,徳島大学医学部青藍会館内に置く。

第24条 本会は,必要の地に支部を設置する。ただし,支部会の細則は別に定める。

第25条 会員は,住所,職業及び勤務先等に異動あるときは,その都度本部に通知するものとする。

 第10章 級会

第26条 本会は,卒業年度毎に級会を組織し,代表者を若干名置くものとする。ただし,級会の細則は別に定める。

   第11章 会則の改正

第27条 この会則の改正は,評議員会の議を経て総会で決する。

 第12章 細則

第28条 この会則施行に関し,必要な細則は,評議員会の決議を経て別に定める。

  附 則(昭和47年5月22日会則第3条改正)

この改正会則は,昭和47年5月22日から施行する。

  附 則(昭和47年5月22日会則第10条改正)

この改正会則は,昭和47年5月22日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日会則第5条改正)

この改正会則は,昭和48年8月18日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日 会則第7条改正)

この改正会則は,昭和48年8月18日から施行する。

  附 則(昭和48年8月18日,昭和49年11月3日会則第4条改正)

この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和49年11月3日会則第4条改正)

この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和49年11月3日会則第19条改正)

この改正会則は,昭和49年11月3日より施行する。

  附 則(昭和51年2月22日会則第5条改正)

この改正会則は,昭和51年2月22日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第4条改正)

この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第5条改正)

この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第12条改正)

この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和52年2月11日会則第21条改正)

この改正会則は,昭和52年2月11日より施行する。

  附 則(昭和58年2月11日会則第19条改正)

この改正会則は,昭和58年2月11日より施行する。

  附 則(昭和61年2月11日会則第4条改正)

この改正会則は,昭和61年2月11日より施行する。

  附 則(昭和61年2月11日会則第5条改正)

この改正会則は,昭和61年2月11日より施行する。

  附 則(昭和62年2月11日会則第17条改正)

この改正会則は,昭和62年2月11日より施行する。

  附 則(昭和62年2月11日会則第18条改正)

この改正会則は,昭和62年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第5条改正)

この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第17条改正)

この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(昭和63年2月11日会則第22条改正)

この改正会則は,昭和63年2月11日より施行する。

  附 則(平成元年2月11日会則第19条改正)

この改正会則は,平成2年2月11日より施行する。

  附 則(平成2年2月11日会則第1条,第3条,第7条,第15条,第16条,第17条改正,旧第17条を第18条とし,以下,条文を順次繰り下げる)

この改正会則は,平成2年2月11日より施行する。

  附 則(平成3年2月11日会則第3条,第5条,第16条,第18条,第23条改正)

この改正会則は,平成3年2月11日より施行する。

  附 則(平成4年2月11日会則第3条改正)

この改正会則は,平成4年2月11日より施行する。

  附 則(平成5年2月11日会則第3条改正)

この改正会則は,平成5年2月11日より施行する。

  附 則(平成9年2月11日会則第4条,第5条,第6条,第16条,第27条改正)

この改正会則は,平成9年2月11日より施行する。

  附 則(平成11年2月11日会則第22条改正)

この改正会則は,平成11年2月11日より施行する。

  附 則(平成21年7月20日会則第3条,第20条改正)

この改正会則は平成21年7月20日より施行する。

   附 則(平成22年7月19日会則第3条改正)

この改正会則は平成22年4月1日から適用する。

  附 則(平成27年7月20日会則第3条改正)

この会則は,平成27年7月20日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

  附 則(平成28年7月18日会則第3条改正)

この会則は,平成28年7月18日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

  附 則(令和5年7月17日会則第3条,第4条,第20条改正)

この会則は,令和5年7月17日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,在校生(現2年生から6年生)については,入会金を青藍会運営費から振り替えることにより,正会員として取り扱う。

  附 則(令和6年7月15日会則第20条改正)

この会則は,令和6年7月15日より施行する。