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 ○ 徳島大学医学部青藍会館利用規則

昭和63年1月1日

医 学 部 長 制 定

  •  (趣旨)
    第1条 この規則は,徳島大学医学部青藍会館(以下「会館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

  •  (管理運営)
    第2条 会館の管理運営は,徳島大学医学部長(以下「医学部長」という。)が行う。

  •  (利用の範囲)
    第3条 会館は,徳島大学医学部(以下「医学部」という。)が使用するほか,次の各号に掲げる場合に利用することができる。
     (1) 徳島大学(以下「本学」という。)の職員が研修,会議及びレクリエーション等を行う場合
     (2) 本学の学生が文化行事等を行う場合
     (3) 本学の卒業生が卒後研修及び生涯教育等のため会議を行う場合
     (4) 本学に教育研究のため来学した者が宿泊する場合
     (5) 本学の職員が宿泊する場合
     (6) 本学の学生が宿泊する場合
     (7)その他医学部長が特に必要があると認めた者が会議又は宿泊等をする場合

  •  (利用の申込)
    第4条 会館を利用しようとする者は,原則として利用しようとする日の5日前までに,徳島大学医学部青藍会館利用許可願(別紙様式第1)を医学部長に提出しなければならない。

  •  (利用の許可)
    第5条 医学部長は,前条の規定による願い出を適当と認めたときは,徳島大学医学部青藍会館利用許可書(別紙様式第2)を交付する。

  •  (許可の取消等)
    第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,医学部長は前条の利用の許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
     (1) 利用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。
     (2) 医学部が緊急に会館を使用する必要が生じたとき。
     (3) 会館の施設及び設備の維持管理上,利用させることができなくなったとき。

  •  (利用料)
    第7条 第5条の規定により会館の利用を許可された者は,別に定める利用料を前納しなければならない。ただし,第3条第1号及び第2号に該当する場合は,利用料は徴収しない。
  • 2 前項本文の規定にかかわらず,医学部長が特に必要と認めた場合は,利用料を減額することができる。
  • 3 既納の利用料は,還付しない。ただし,前条第2号又は第3号に該当し,会館の利用の許可を取り消され,又は利用を中止させられた者については,既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。

  •  (利用者の義務)
    第8条 利用者は,別に定める徳島大学医学部青藍会館利用者心得を遵守しなければならない。
    2 利用者は,故意又は重大な過失により会館の施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,その責を負わなければならない。

  •  (事務の処理)
    第9条 会館の維持及び管理に関する事務は,蔵本事務部医学部総務課において処理する。

  •  (雑則)
    第10条 この規則に定めるもののほか,運営に関し必要な事項は別に定める。

  •    附 則
    この規則は,昭和63年1月1日から施行する。

  •    附 則(平成2年6月7日改正)
    この規則は,平成2年6月8日から施行する。

  •    附 則(平成12年3月30日改正)
    この規則は,平成12年4月1日から施行する。

  •    附 則(平成16年4月1日改正)
    この規則は,平成16年4月1日から施行する。

  •    附 則(平成21年3月26日改正)
    この規則は,平成21年4月1日から施行する。

  •    附 則(平成23年3月28日改正)
  • 1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
    2 この規則の施行の際,現に改正前の徳島大学医学部青藍会館利用規則の規定により利用の許可を受けた者は,改正後の徳島大学医学部青藍会館利用規則の規定により利用の許可を受けたものとみなす。

  •    附 則(平成24年2月9日改正)
    この規則は,平成24年3月1日から施行する。

  •    附 則(平成24年5月22日改正)
    この規則は,平成24年6月1日から施行する。

  •    附 則(平成27年3月17日改正)
  • この規則は,平成27年4月1日から施行する。
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  •    附 則(平成28年3月17日改正)
  • この規則は,平成28年4月1日から施行する。
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